令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。 対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加し、「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することになりました。新規分野については、1号特定技能外国人のみ受入れ可能になりました。
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、 排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーション)の実施、機能訓練の補助等(注)訪問系サービスは対象外
建物内部の清掃業務ビルクリーニング業は、建物の内部を清掃する業務で、場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要
機械金属加工電気電子機器組立て金属表面処理紙器段ボール箱製造コンクリート製品製造陶磁器製品製造紡織製品製造縫製RPF製造印刷製本
建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
造船舶用工業分野では、船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます2号への移行も可能です造船舶用機械舶用電気電子機器
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行いますなお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備
航空業は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)と、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊分野では、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事しますフロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています農業の特徴は、派遣が認められている点です耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)。畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)。養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋工、可能です外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
育林、素材生産、林業種苗育成等
製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等
技能実習生とは、日本で修得した技能・知識を海外に移転することで、開発途上国の発展を担う人材を育てることを目的とする制度であり、
特定技能とは、特定の産業分野に限り、人材不足が深刻な業種の労働力を、一定の専門性・技能を有する外国人材を確保する目的としての制度です。
特定技能は日本人と同じ労働者として外国人を雇うことができるため、技能実習では認められないような単純労働など幅広い仕事を行うことができます。